ゴルフ場の民事再生、破産

 滋賀県にある朽木ゴルフ倶楽部を経営する株式会社朽木ゴルフクラブにつき,平成30年8月4日付で大阪地方裁判所から破産開始決定がなされたとの報道がありました。

 

 ゴルフ場はバブル期に償還型の会員権を募集し,預託金の償還期限が到来したものの,返金できる金銭がないことから,10年ほど前に破産・民事再生が相次ぎました。

 

民事再生により会員権債務の圧縮,または破産+営業譲渡の方式により会員権債務を承継しない方法がとられ,会員権の預託金の償還期限到来を主原因とする倒産,再生案件は減少していたように思います。

 

 今回の朽木ゴルフクラブはすでに民事再生手続を一度は完了させており,その際に預託金返還債務の大幅な減額に成功しているはずですから,預託金償還による破産ではなく,若者を中心とするゴルフ離れなど経営環境の悪化によるものではないかと推測されます。特に,朽木周辺は近畿では著名なスキー場があるくらい積雪が多い地方ですので,安定した売り上げが得られないことなども原因となっている様子です。

 なお、当該ゴルフ場には既にスポンサーがついており、ゴルフ場の運営は続けられる様子です。

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