不幸にして会社が破産した場合,裁判所の選任した破産管財人が会社資料を精査し,会社の財産を処分してゆきます。
破産管財人は,裁判所から選任を受けており,また,会社そのものと同じ権限を持っておりますので,広範な調査権限を有しています。
破産をされる方の中には「どうせバレないだろう」と安易に考え,財産を隠したり,破産が決まっている状況で親族にのみ弁済をしたりする方がいらっしゃいますが,後日そのような活動が破産管財人に探知され,却ってトラブルになる例が見受けられます。
他方,破産法は破産者個人にとっては生活再建のための法律です。そのため,破産直前といえども,必要な生活費の支出や生活を営む上で必要な財産の確保は認められています。
したがって,破産をする際には,弁護士のアドバイスを受けつつ,後日問題とならないよう支出や財産の確保を考える必要があります。