会社の破産を行う場合、自宅を残すことはできないのでしょうか?

質問

 会社の代表者です。弁護士に依頼して会社の破産をしようと思うのですが,自宅を残せませんか?
 

回答

 自宅は原則残せませんが,さまざまな例外はあります。
 会社を破産させる場合,代表者個人についても同時に破産の申し立てを行うのが一般的です。そして,自宅不動産を所有したまま破産した場合,自宅不動産の処分は破産管財人が行いますので,自宅を失うのが原則です。
 
 破産管財人は裁判所から選任されており,公平・公正を重視しますので,会社代表者の親族に不動産を売却することに非常に消極的です。そのため,代表者も破産をしつつ,自宅不動産を確保するためには,破産前に親族等の第三者へ売却することが必要となります。
 
 もっとも,破産管財人は破産直前の財産処分については,その妥当性を厳しく精査しますので,親族等に売却する場合,相場より安価で売却することのないように注意が必要です。
 

最後に

会社が破産の危機に瀕している場合、経営者の精神的負担感はかなりのものです。しかし,1人で悩んでも解決策が見つからず,その間に時間が経過し,資金が枯渇することで,問題が根深くなることがあります。弁護士は守秘義務を負っていますので、相談内容は当然,相談に来られたことしていることを他人に知られることはありません。あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門的知見のある弁護士に相談し、状況を分析してもらった上で、適切な措置を取ることをお奨めします。当事務所では、破産に関する相談は、初回相談無料となっておりますので、お気軽にご相談くださればと思います。

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