破産(法人)に掛かる費用について

破産(法人)の費用はどれくらいかかるの?

 「破産の費用」と言われるものには,大まかに2種類あります。一つは①依頼した弁護士の費用であり,もう一つは②裁判所が選任する破産管財人に対する引継金です。なお,法人の破産の場合には必ず裁判所に破産管財人を選任してもらうことになりますので,②管財人への引継金は必ず必要となります。

 

①依頼した弁護士の費用

 破産を依頼した弁護士との委任契約によって決まります。一般的に法人破産の場合の弁護士費用は50万円から150万円であることが多いといえますが,範囲債権者数や不動産の退去に関する交渉が多数あるかなどによって増減する場合があります。

 

 もっとも,当事務所では弁護士に依頼するのと同時に費用を準備しておく必要は必ずしもなく,依頼を受けた弁護士が在庫を売却したり,売掛金などを回収して,費用をねん出することもありますので,お気軽にご相談ください。

 

②破産管財人に対する引継金

 破産を申し立てた裁判所によって決まります。大阪地方裁判所など大規模の裁判所では,最低20万円強の準備があれば,法人の破産を進めることが可能です。

 

 もっとも最低限の費用で対応してもらうためには,賃借不動産を破産前に明渡しておくなどの条件があり,例えば,賃借不動産の明渡が未了の場合は,明渡に必要な費用を加えて管財人に引き継ぐ必要があります。

 

 また,法人と同時に代表者の破産を申し立てる場合,大阪地方裁判所などでは,引継金は5,000円で足り,非常に申立が行いやすくなっています。

 

 他方,地方の裁判所では50万円程度の引継金の準備が必要な場合もありえます。具体的な金額については担当する弁護士が早期に確認します。

破産の費用はいつまでに準備しなければなりませんか?

 弁護士に依頼するまでに破産の費用を準備しなくても良い場合があります。たとえば,価値のある業務用の自動車を売却できる場合や,売掛金を回収できる場合には,破産の費用をすぐに準備しなくてもよい場合があります。

 

 事業を廃止する際に会社で保有している現金などは,まず従業員の給与などに充てておき,その後に弁護士が回収した金銭で破産を行うことも可能です。

 

 もっとも,税金の滞納がある場合や債権者が裁判所の判決を有している場合,仮差押えをしそうな債権者がある場合,売掛金に差押えが行われる可能性がありますので,十分に状況をお聞かせいただければと存じます。

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