円滑化法期限切れでどうなる?

質問

 中小企業金融円滑化法が期限切れになると聞きました。弊社もリスケジュールをしてもらい,近年は利子のみを返済している状況なのですが,今後どうなるのでしょうか?
 

回答

 平成21年より今日まで,中小企業金融円滑化法(以下,「円滑化法」といいます)が,施行されています。
 この円滑化法は,金融機関に対して①中小企業からの申し入れがあった場合,貸付条件の変更等の措置をとること,②取引先中小企業に対してコンサルティング機能を発揮し,経営支援をすることなどを努力義務として定めています。
 
 円滑化法は東日本大震災による社会的要請もあり,本年3月まで延期されました。しかし,本年3月以降の延期はなされないことが決定しています。
 金融庁は円滑化法期限切れ後も,引き続き金融機関にコンサルティング機能を果たすよう要請しておりますが,金融機関が支払能力に問題のある債権者にどのような対応をとるかは不透明であり,従前より厳しい債権回収を行われる可能性も否定できないところです。
 
 他方,支払い能力に問題があっても,合理性のある再建計画および弁済計画を立案すれば,金融機関が債務者である中小企業に訴訟を提起し,破たん状態にしてしまうようなことはないと思われます。
 御社の場合は,近年元本返済がなしえていないため,現在の返済ペースでは,債務の減少は見込めないことになります。このような場合,円滑化法期限切れ後,金融機関は債権回収に向けた活動を行ってくる可能性があります。
 
 したがって,一定額以上の元本返済を行う内容での弁済計画案を策定し,再度交渉を試みることが考えられます。
 取引金融機関の数が多く個別の交渉が難しい場合や,金融機関との間で合意が困難な場合は,再生支援協議会の利用や民事再生法の適用を検討することになります。
 
06-6311-0065 06-6311-0065 メールでのご相談予約も受付中です。