民事再生した場合社長はどうなる?

質問

 私が経営している会社が民事再生の申し立てをした場合,私個人はどうなるのでしょうか。子どもの学校があるので,自宅不動産は残したいのですが,可能でしょうか。私自身は破産しなければなりませんか。
 

回答

 会社の債務が民事再生手続によって大幅に免除されても,金融機関からの借り入れについて連帯保証人である社長の負債は当然には免除されません。
 また,中小企業の場合,会社の借り入れについて,社長の自宅不動産にも担保が設定されていることが多くあります。
 そのため,会社が民事再生手続を申し立てた場合,社長の自宅不動産については,銀行の協力を得て第三者に任意売却を行うか,競売になってしまうことになります。
 しかし,社長の親族などで自宅不動産相当額を捻出できる方がいれば,金融機関と交渉し,社長の自宅を買い取ってもらい,社長が住み続けることも可能です。
 その上で,買主と合意し,将来的に社長が不動産を買い戻すこともありえます。すなわち,民事再生の場合,社長は今後も会社から報酬を取得することができるので,不動産の買い戻しも不可能ではありません。
 社長個人の負債(連帯保証債務)を免除してもらうためには,会社の民事再生とは別に,社長個人についても破産か民事再生を行う必要があります。
 しかし,社長の債権者は金融機関のみであることが一般的ですが,金融機関は社長の自宅以外の個人資産からの回収に期待しているとはいえません。また,金融機関は会社についての法的手続を完了させれば,社長の今後の手続選択につき強い関心を持たないこともありえます。特に,債権が金融機関の関連する債権回収会社(サービサー)に売却されるようなケースでは,その傾向は強くなります。
 そのような場合には,社長については当面のところ破産や民事再生といった法的整理を行わずに,資産の整理し,今後の生活を続けてゆくことがあります。その上で,サービサーとの間で債務についての合意をすることも考えられます。
 
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