管財人の傾向

 破産手続における破産管財人は裁判所から選任されます。管財人は,破産者が破産に至った経緯や隠している財産がないかなどを調べ,破産者の財産を現金に換え,債権者に配当を行うことが主たる業務です。本来,これらの業務は裁判所に行ってもらうのが公平でよいのですが,裁判所がそこまでの業務を負担するのは難しいので,裁判所は弁護士を管財人に選任します。
 
 管財人は破産により迷惑を蒙る債権者の利益を守る者という側面もありますので,破産者に厳しく臨まなければならないこともあります。また,裁判所が担ってもおかしくないような業務の一部を,円滑に行うという目的がありますので,広い裁量権が与えられています。
 
 そのため,管財人によって手続きに要する期間や追加資料の提出要請の頻度などが変わり,破産者側の労力にも影響が生じえます。管財人を誰にするかについて,破産者側の意向は全く問われませんので,まさに「運」といえますが,管財人に事実の隠匿を疑われると,逆に徹底的な調査がなされ,破産者側の労力や破産手続の期間が長大化する傾向にありますので,事実関係について十分な説明が必要です。
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