裁判所のローカルルール2(債権の法的性質)

 会社の破産管財人の業務は,一言で行ってしまえば,破産した会社の全ての財産を現金に換え,これを破産法の順序に従って,公平に債権者に配当するというものです。
 そして,破産法には,債権者の中にも優劣があり,労働者の賃金(破産手続開始決定のあった日から遡って3ヶ月分)は,「財団債権」として,優先的に支払がなされます。
 
 他方,破産に伴う解雇予告手当は,財団債権よりは優先されない「優先的破産債権」という扱いになるのが通常です。しかし,これについても裁判所のローカルルールがあります。
 たとえば,京都地裁は,解雇予告手当を支払わない解雇は,単なる解雇予告通知であると解釈し,解雇予告手当に相当する金額についても財団債権として取り扱います。
 
 債権の法的性質の決定は,法律で当然に決まっているものですが,このように解釈に委ねられているところがあり,しかも裁判所によって取扱が異なるという場合があります。
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