持続化給付金と破産

持続化給付金と破産について

 現在、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、政府から持続化給付金が支給されています。

 支給金額も、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限としており、給付金の規模としてはかなり大きなものとなっています。

 もっとも、破産を予定しておられる企業経営者の方には、この給付金を使って、破産の費用に充てるということを検討される方がおられ、給付金を用いた破産の可否について、ご質問を受けることがあります。

 我々は、このご質問に対して「破産を決意して、給付金を受けるのはやめておいた方がよい」とご回答しております。

持続化給付金に支給要件

 持続化給付金の支給要件に「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること」とあり、「事業を継続する意思」の存在が要件になっております

 これに対して、破産の予定があるということは、事業を継続する意思がないということになりますから、持続化給付金の受給要件にあてはまらないということになります。

 もっとも、破産を決意したタイミングというのは、実に微妙なことが多いといえます。我々弁護士のところに相談に来られる経営者の方の中にも、最後の最後まで再生の道を模索し、さまざまな手法を試みて、最後に破産の決意をされる方が多数おられます。そうすると、弁護士に相談に行っているからといって、破産を決意したとはいえないことになります。

 また、持続化給付金を受給したものの、経営状況の悪化に歯止めがかからず、やはり破産を決意するということは十分にありえることです。

 したがって、破産を検討中の方であっても、持続化給付金を受給すること自体は問題はないと考えられます。

 ですから、破産の可能性があるからといって、持続化給付金の受給を躊躇する必要はありませんし、事業継続の予定で持続化給付金を受領したからといって、その直後に考えを変え破産をすることも問題はありません。

 では、破産を決意したタイミングとはいつであると考えるべきでしょうか。

破産のタイミング

 破産の決意は、経営者の心の中の問題で、容易に定めることはできなさそうです。もっとも、法律の世界では、外部に現れた事情でもって、破産を決意した時点を判断していきます。

 例えば、従業員をすべて解雇したり、営業譲渡をしたり、翌月の受注をすべて断ったり、または本社工場の賃貸契約の終了を賃貸人に伝えたりしている場合は、その時点で破産の決意があったと考えられます。従業員が全くいなくなったりして、それでもなお事業継続の意思があったとするのは難しいからです。

まとめ

 新型コロナウイルス感染症の問題は長期化の様相を示してきました。経営者の皆様は、経営の継続の可否について、厳しい判断を迫られている場面もあろうかと存じますが、破産を決意していないのであれば、各種給付金を可能な限り受給されるべきだと考えます。

06-6311-0065 06-6311-0065 メールでのご相談予約も受付中です。