従業員への解雇予告手当や賃金を支払えない場合はどうなるのですか?

Q.従業員への解雇予告手当や賃金を支払えない場合はどうなるのですか?

 破産の準備に入るに際して,従業員への解雇予告手当や賃金を支払うだけの資金がない場合があります。その場合はやむなく従業員への支払いを行わずに破産の準備を行うことになります。
 
 もっとも,賃金については,従業員の生活を保護する観点から,法律の要件はありますが,未払い賃金については,未払い額(額面)の約8割が独立行政法人労働者健康福祉機構から立て替えて支払われる制度があります。ただし,支払までには多少の手続きが必要ですので,実際に従業員に立替金が支払われるまでには,3か月から半年程度かかることがあります。
 
 他方,解雇予告手当については立替払いの制度がありません。したがって,およそ1か月分の賃金を支払える場合は,解雇予告手当から支払うのが労働者の保護の観点からは穏当な措置といえます。
 
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