私は会社を経営している男性です。今から会社を破産させようと思いますが、妻とは離婚しておいた方がいいでしょうか?

質問

 私は会社を経営している男性です。今から会社を破産させようと思いますが,妻とは離婚しておいた方がいいでしょうか?
 

答え

 離婚をしておくことの意味は殆どありません。
 会社経営をしておられる方で,破産や民事再生を考えておられる方には,奥様と離婚をしておいた方がよいのではないかとお考えになることがしばしばあります。
 これは,主として,①会社が破産し,自分も破産すれば,奥様の財産に影響があるのではないか。②会社が破産する前に,離婚して奥様に一部でも財産を渡せないか,奥様から会社が借り入れていたお金を返せないか。という問題意識によるものだと思われます。
 しかし,①については,あくまで奥様と社長は別人格ですので,離婚するかしないかにかかわらず,奥様の財産が取り上げられることはありません。ただし,②破産の直前など,他の債権者に支払えない状況になってから,奥様に財産を移したようなことがあると,それは離婚していようがしていまいが,その後裁判所から選任される破産管財人の否認権行使の対象になってしまいます。この場合,離婚していることが管財人に対する抗弁にはならないと考えています。
 

最後に

会社が破産の危機に瀕している場合、経営者の精神的負担感はかなりのものです。しかし,1人で悩んでも解決策が見つからず,その間に時間が経過し,資金が枯渇することで,問題が根深くなることがあります。弁護士は守秘義務を負っていますので、相談内容は当然,相談に来られたことしていることを他人に知られることはありません。あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門的知見のある弁護士に相談し、状況を分析してもらった上で、適切な措置を取ることをお奨めします。当事務所では、破産に関する相談は、初回相談無料となっておりますので、お気軽にご相談くださればと思います。

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