会社の破産を行う場合、自宅を残すことはできないのでしょうか?

質問

 会社の代表者です。弁護士に依頼して会社の破産をしようと思うのですが,自宅を残せませんか?
 

回答

 自宅は原則残せませんが,さまざまな例外はあります。
 会社を破産させる場合,代表者個人についても同時に破産の申し立てを行うのが一般的です。そして,自宅不動産を所有したまま破産した場合,自宅不動産の処分は破産管財人が行いますので,自宅を失うのが原則です。
 
 破産管財人は裁判所から選任されており,公平・公正を重視しますので,会社代表者の親族に不動産を売却することに非常に消極的です。そのため,代表者も破産をしつつ,自宅不動産を確保するためには,破産前に親族等の第三者へ売却することが必要となります。
 
 もっとも,破産管財人は破産直前の財産処分については,その妥当性を厳しく精査しますので,親族等に売却する場合,相場より安価で売却することのないように注意が必要です。
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