会社の破産をしたいのですが在庫は自分で処分してもいいですか?

Q.会社の破産をしたいのですが在庫は自分で処分してもいいですか?

 会社の破産に際しては,裁判所に申立てを行う前に,賃借している物件を明け渡しておくのが今日の破産実務の主流といえます(明渡未了の場合は,明渡に必要な資金を破産管財人に引き継ぐよう求められる場合もあります)。

 そのため,会社や倉庫が賃貸物件の場合,その中に保管されている在庫については売却処分を行うことが多いといえます。

 

 もっとも,在庫の処分は,その方法や価格によっては,後日破産管財人から「不当な財産隠匿である」との指摘を受ける可能性があるため,慎重に行うべきです。具体的には,販売先が近親者などの場合はより慎重に行うべきですし,また,価格についても他社からの見積もりを予め徴収しておくなどの手法がとられます。

 

 他方,在庫が大規模に及ぶ場合は,破産管財人に在庫の処分を委ねることとし,在庫の処分を破産申立前に行わないこともありえます。

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