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中小企業再生支援協議会は、委託を受けた事業再生の専門家が窮地にある中小企業者からの相談を受け、さらに債権者の考えを聞き、両者の立場を尊重しながら再生 計画の策定支援を行う仕組みです。弁護士や会計士も、委託を受けて参加しています。当事務所の弁護士も支援事業に参加しております。
産業活力再生特別措置法42条以下に規定され、各県毎に置かれている中小企業の事業再生支援組織です。
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※メールでは法律相談のご予約のみ受け付けています。メールではご相談者の本当の背景がわかりにくい場合が多いからです。ご相談者の本当の悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当事務所は考えております。