中小企業再生支援協議会(支援協議会)

 中小企業再生支援協議会は、委託を受けた事業再生の専門家が窮地にある中小企業者からの相談を受け、さらに債権者の考えを聞き、両者の立場を尊重しながら再生 計画の策定支援を行う仕組みです。弁護士や会計士も、委託を受けて参加しています。当事務所の弁護士も支援事業に参加しております。
 産業活力再生特別措置法42条以下に規定され、各県毎に置かれている中小企業の事業再生支援組織です。

支援協議会活用のメリット

 支援協議会はRCCや事業再生ADRと比べると、はるかに安価で、利用し易い仕組みであるといえます。また、私的再建では債権者間の調整が困難となる場合もありますが、この点についても支援協議会が一定程度援助を行ってくれます。  

 平成15年2月から順次設置され、現在では全国47都道府県に1カ所ずつ設置されており、新聞報道によると、全国の支援協議会は、平成15年2月から平成23年2月18日までの8年間に21,694社から相談を受け、うち2,851社の再生計画を作り、その結果18,200名の雇用を確保した、とのことです。

 

 

支援協議会のデメリット

 支援協議会のコンセプトはよく理解できますし、「うまくいけば良いな」と思う反面、限界もあると言われています。  

 端的に言えば、現在のような経済情勢では、根本的な企業再生を行うには思い切った債務圧縮等が必要なことが多いのです。
 しかし、金融機関が債務免除まで踏み込んだ再生計画に同意してくれることはほとんどありません。
 そのため、支援協議会の支援が結果的には対症療法的な延命措置になってしまうことも見受けられます。

 

 

現状と方針

 私達も、支援協議会の意義はよく理解していますから、必要に応じて、支援協議会を活用することはやぶさかではありません。

 しかし、一方で協議会の限界もありますので、個別の案件毎に、施策の優先順位を決めて、支援協議会の支援を活用すべき案件であるかをよく見極め、臨機応変に対応しているというのが現状です。
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