本年2月1日より,経営者保証のガイドラインが適用されるようになっています。
このガイドラインの特徴は,中小企業が金融機関から借り入れを行うにあたっては,ほぼ必ず連帯保証人とされている点に注目し,保証義務の範囲を制限するなどすることで,後継者問題を解決したり,経営者の生活の再建を図ろうとするものです。
具体的には
①経営者の保証なしでの借り入れを受けうる可能性が高める。
②経営者が保証債務を履行しなければならない場合でも,残存しうる財産の範囲を,破産の場合より拡大する。
③上記②の場合でも信用情報への登録を行わず,経営者の再起を促す。
という内容を含み,非常に画期的なものといえます。
上記②に関しては,「華美でない自宅を残しうる」点などが非常に注目を浴びているといえますが,主債務者である法人を破産させてしまう場合は,やや要件が厳しい印象で,従前の代表者の任意整理と大きくは変わらないかもしれません。
今後,運用事例が集積されていくと思われますので,注目していきたいと思います。