新型コロナ融資の返済が難しい方

 新型コロナ融資の拡大を受け、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」など、金融機関の特別融資を受けておられる事業者の方も多いのではないでしょうか。

 これらの特別融資にはいわゆる「据置き期間」があり、この間の元本の返済が猶予されている方がほとんどかと思われます。

 また、上記据置き期間も、コロナウイルス問題の長期化を受け、「3年」などと長期化しているように思われます。

 しかし、他方、据置き期間が終わってしまうと、元本の返済が始まります。利息の返済は、企業にとっては「経費」になりますし、現在の低金利政策の中では、日常の収支から、比較的支払いやすい支出といえます。

 しかし、ご存じのとおり、元本の返済は、企業の税引き後利益から返済してゆくことになり、「借りたものは返す」のが当たり前といはいえ、返済は容易ではありません。

 また、新型コロナウイルス感染症の影響で、利益の確保などできていない企業にとっては、元本の返済は、キャッシュフローを直撃し、あっという間に企業活動が困難になってしまいます。

 企業の存続を前提とするなら、そうなる前に、据置き期間の延長などを求めて、金融機関と交渉を行うべきです。

 現在、政府はコロナ特別融資への返済困難について、詳細な出口策を示している状況ではありませんが、他方、金融機関に対して事案に応じた柔軟な対応を求めており、指導を進めているような状況といえますので、金融機関においても、対応が不可能ではないと考えます。

 コロナ融資の返済が難しそうであれば、一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めします

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