民事再生・・・下請けに迷惑をかけたくない

質問

 私が経営している会社が民事再生の申し立てをした場合,下請けで運送をしてもらっている先との関係はどうなりますか?できれば迷惑をかけたくないのですが,可能でしょうか。
 

回答

 民事再生法の申請を行った場合,原則としてすべての債権(税金や労働債権などを除く)について支払いを停止した上で,大幅な免除を求めることになります。
 そのため,下請け業者への支払いを行うことができず,少なからず混乱が予想されます。
 
 もっとも,下請け業者といっても,個人営業のドライバーなどは,実質的には「労働者」と認められる場合があり,この場合は労働債権として支払いを継続することも可能です。
 ここで,「労働者」として認められるためには,次の事情が考慮されます。
 
①あなたの会社の指揮命令に服しているか。たとえば,出退社時間や運送ルートが予めあなたの会社で指定されている場合,労働者として認められやすいといえます。
 
②業務に必要な設備を会社が提供しているか。たとえば,あなたの会社のトラックを使用させたり,あなたの会社の制服を貸与して下請け業務を行わせている場合,労働者と認められやすいといえます。
 
③下請け業者に独自の組織があるか。たとえば,下請け運送業者が,複数の人員を用いてあなたの会社の業務を行っている場合や,あなたの会社以外の業務も行っている場合は,労働者と認めることは難しいでしょう。
 
④その他にも,請負代金の設定の仕方や,下請け業者に独自の屋号があるかという点などが考慮の対象となります。
 
 これらの事情を考慮し,下請け業者が労働者として認められた場合,債務全額の支払いは可能となりますが,他方,下請け業者を一旦労働者として認めてしまうと,会社としては労働基準法などの規制に従わなければならない可能性がありますので,注意が必要です。
 また「労働者」として認められない場合でも,一定の方法によって支払いを行うことも可能です。これについては次回,倉庫業者の例とともにご説明いたします。
 
06-6311-0065 06-6311-0065 メールでのご相談予約も受付中です。